【Topics_01】建築物省エネ法の改正案が閣議決定されました。
「パリ協定」の発効等を踏まえ、住宅・建築物の省エネ性能の一層の向上を図るため、2月15日に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定されました。
「パリ協定」では世界の気温上昇を2度より十分に低く保ち、1.5度に抑える努力をする目標を掲げ、世界規模での対策を行うこととしています。批准した日本は中長期計画として「2030年度までに、2013年度比で、温室効果ガスの排出を26%削減」し、2050年には、80%削減することとしている。
各国削減目標とする基準年度や指標がバラバラなので、この数値がどれほどのものかわかりにくいのですが、日本の世界における温室効果ガス排出量シェアは2016年で2.7%になっています。
今回の改正案では、4つの措置が講じられています。
1. オフィスビル等に対する措置
・省エネ基準への適合を建築確認の要件とする建築物の対象を延床面積300㎡以上に拡大。
・省エネ性能向上計画の認定(容積率特例)の対象に、複数の建築物の連携による取組を追加。
2. マンション等に対する措置
・監督体制の強化によって省エネ基準への適合を徹底
3. 戸建住宅等に対する措置
・小規模住宅・建築物の設計者(建築士)から建築主への説明義務化
・トップランナー制度の対象に、現行の建売戸建住宅を供給する大手住宅事業者に加えて、注文住宅・賃貸アパートを供給する大手住宅事業者にも拡大。
4. その他の措置
・気候・風土の特殊性を踏まえて、地方公共団体が独自に省エネ基準を強化できる仕組みを導入。
これらの措置により、新築住宅の平均エネルギー消費量を2013年度比で2025年度25%削減、2035年には35%削減を目標にしています。
今後の動きを注視しながら、設計に取り組んでいきたいと思っています。